SERVICE

施設サービス

原則65歳以上の要介護状態にある方で、常時の介護を必要とし、かつ、自宅等でその介護を受けることが困難な方に施設入居していただき、その方に合った必要な支援を受けながら日常生活を営んでいただく介護保険施設サービスです。

要介護状態(要介護3~5)にあり、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方

おたけの郷は、「荒川区特別養護老人ホーム入所指針」に基づき入居申し込み等の手続きを実施していますので、指針に定められている以下の入居申し込み対象をご確認下さい。

  • 注₁ 荒川区民であること
    • ※住民票が荒川区にある方。転入等を予定している方は、区内に住所地を定めてからの申し込みになります。
  • 注₂ 特別養護老人ホームに入所していない方
  • 注₃ 入院加療を必要としない状態であり、また施設での生活に支障がない方

◆荒川区高齢者福祉課(特別養護老人ホームおよび養護老人ホームの入居のご案内)ホームページはこちら
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/koreisha/sisetsu/rojinhome.html

荒川区内7ヵ所の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入居申し込みは、荒川区の「特別養護老人ホーム入所指針」に基づき実施されています。

■申し込み窓口は、荒川区役所高齢者福祉課です。

  • ※おたけの郷への入居を希望される方は、これからの住まいになるかもしれない場所であり、これから支援を提
    供されるかもしれない場所ですので、ご本人・ご家族が直接施設をご覧になり、担当者から説明を受けた上
    で申し込みされることをお奨めしております。
  • ※おたけの郷でのお申し込みや見学等は、担当職員が不在の場合もございますので、お手数ですが事前にご
    連絡頂けるようお願い致します。

 

■荒川区が、申込書の内容に基づき、「荒川区特別養護老人ホーム入所調整基準」に照らして、各申込者につい
て配点を行い、その合計点の上位の方から順に施設ごとの名簿を作成します。

■荒川区と区内施設にて入所調整会議が年2回(前期9月、後期3月)開催され、特別養護老人ホーム入
所順位の決定に関することなどを審議し、施設ごとの入所希望者名簿が決定されます。

  • ※名簿の効力は、Aグループは1年間、B・Cグループは6ヶ月となります。

・Aグループ/1年以内に入所が見込まれる
・Bグループ/施設入所が望ましいと考えられる
・Cグループ/他の介護施策により、居宅等での生活が当面可能と考えられる

■入居申し込みにおける注意点
申し込みは随時受け付けていますが、荒川区による名簿順位の改定は6ヶ月(年2回)ごととなっていますの
で、締切時期があります。以下をご確認下さい。
・前期/9月に入所調整を行い、有効期間は10月~3月 【申し込み受付締切:7月31日】
・後期/3月に入所調整を行い、有効期間は4月~9月 【申し込み受付締切:1月31日】

 

■待機順番が近づいてまいりましたら、おたけの郷から入居申込書申請者(ご家族)にご連絡いたします。
尚、ご連絡はStep2によって作成された名簿の上位の方から順次させていただきます。

■入居希望者(ご本人)の居住地に職員が訪問し、面接を行います。
ご家族にも同席していただき、ご本人の状態や生活の状況等をお伺いします。

■入居時診断書の提出をお願いします(記入は主治医にご依頼下さい)。
尚、診断書にかかわる費用については、ご負担をお願いします。

 

■施設職員・外部委員等で構成された「おたけの郷入居判定委員会」において、面接ならびに提出していただいた
診断書の結果に基づき、福祉的且つ専門的な見地から入居の可否ついて合議・決定します。

  • ※入居判定委員会は、原則1ヵ月に1度開催いたします。

■入居が決定しましたら、おたけの郷より電話にてご連絡いたします。

 

■持ち込まれるお荷物や家具、電気機器の事、入居される日時などのご相談をさせていただきます。
また、入居時に提出していただく書類等の準備をお願いいたします。

  • ※入居していただくお部屋を見学していただくことができます。担当職員にご相談下さい。

■入居後の入居者本人のことについて報告・連絡・相談する入居者側の家族等の窓口であり、入居者の代弁者となっていただく「主たる判断者」を決めて下さい。

※入居者支援の窓口の一本化

家族等が入居者の代弁者となる場合、家族間で意見が割れると支援策を決められないことが多々あります。それを防ぐために、入居後の入居者ご本人のことについて報告・連絡・相談する入居者側の家族等の窓口として「入居契約書第3条」に基づき、「主たる判断者」を決めていただきます。
併せて、当方も職員それぞれが勝手なことを家族等にお伝えすると混乱の要因となるため、おたけの郷の 窓口も明確にします。

※「主たる判断者」とは

・主たる判断者は、入居者の代弁者として重要な位置づけをもちます。
・主たる判断者は、家族等の総意を代表する者であり、入居後の日常生活支援に関する全ての事項を
「施設側窓口」と「主たる判断者」の話し合いですすめていきます。
・主たる判断者の決定に関して施設側が関与することは一切ありませんし、主たる判断者への他の家族
等からの異議を聞く立場ももちません。
・身寄りのない方の場合は、公的な後見人、行政等職員(生活保護担当官、権利擁護センター職員
等公務者)を入居者の代弁者としてすすめさせていただきます。
・入居後「主たる判断者」以外の者からの申し出等は受け付けません。併せて、主たる判断者からの申し
出により面会禁止となっている方については、家族であっても面会は許可できせん。

 

■契約書・重要事項説明書等の内容をご説明致します。内容に同意の上でご契約いただきます。

■施設サービス計画書、栄養ケア計画等の内容についてご説明致します。(サービス担当者会議の開催)内容に同意の上で署名捺印いただきます。

■入居当日は、介護・看護職員等がお話しを伺い、ご本人の状態や生活状況等について

あらためて確認させていただきます。